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貸金業者の厳しい取立てにどう対応したらよいでしょうか?

借金にまつわる法律を知っておこう

借金をしている人のなかには、貸金業者の取立てや催促に萎縮してしまい、払わなくてもよい利息を払ってしまったり、返済のために新たに借金をするといった事態に陥ってしまうケースも少なくありません。
自分が払おうとしている返済は違法なものではないか、貸金業者の取立行為に違法な点がないか、といった知識を知っておくと、貸金業者への対応も堂々と行なうことができます。
そのためには、借金について定めている法律にどのようなものがあるのかを知っておく必要があります。
貸金業者には消費者金融やクレジット会社・信販会社などがあります。
このうち、消費者金融業者等の業務を規制する法律を貸金業法といい、クレジット会社や信販会社などの業務を規制する法律を割賦販売法といいます。
なお、それぞれの業務方針については、金融庁や経済産業省などの行政機関による通達や行政指導※に基づいて運営されています。
また、利息の上限などについて規制する法律には、利息制限法や出資法があります。
このうち、貸金業者の取立行為について罰則規定を盛り込んで規制しているのは貸金業法です。

※通達や行政指導
通達とは、役所において上位の者が下位の者に行なう内部通知のこと。
行政指導とは行政事務の担当者が一定の行政目的を実現するために行なう指導や勧告、助言のこと。

破産申立の準備とは

破産の申立をする前には、
・債権債務の詳細を把握
・自分の資産状況を正確に把握
する必要があります。
詳しくは、こちら

貸金業者がしてはならない行為を知っておこう

貸金業者は、取立てをする場合、借主を威圧する行為や、借主の私生活や会社業務などを害するような言動をすることはできません。
また、貸金業法では、他にも貸金業者がしてはならない行為を定めています。
貸金業者がこれらの貸金業法に違反した行為を行なった場合には、警察や金融庁に苦情を申し立てるようにしましょう。
このような行為をした貸金業者は、2年以下の懲役あるいは300万円以下の罰金を科せられることになります。

貸金業者がしてはならない主な行為

・午後9時から午前8時までの間に、取立行為をすること
・借主の会社や自宅以外の場所に、電話をかけたり、訪問すること
・借主の自宅や会社に訪問した場合に、借主から帰るようにいわれたにもかかわらず、帰らないこと
・借主が借金をしていることを周囲に広めること
・借主に誰かからお金を借りて、借金を支払うことを要求すること
・借主以外の者に、借主の借金を変わって支払うように要求すること
・借主が、借金の整理を弁護士や司法書士に頼んだことの通知、または調停などの裁判所が関与する民事手続きをとった通知があったにもかかわらず、借金の返済を要求すること

悪質業者の誘惑に負けないようにするにはどうすればよいでしょうか?

さまざまな悪質業者

借金の返済を考えたときに、「複数ある借金を。本化したい」とか「金利の安い業者から借りたい」といった考えが頭をよぎることがあります。
また、目前に迫っている期限までに借金を返せそうもないような状況にあると、新たにどこかから惜金をして返済しようと考える人もいます。
悪質業者は、借金を抱えている人のこうした心理をうまく利用して、廿い言葉で巧みに近づいてきます。
一般に、悪質業者と聞いて、まっさきに頭に浮かぶのはヤミ金業者ではないでしょうか。
ヤミ金業者というと、貸金業登録を行なっていない暴力的な取立てをするというイメージがあります。
ただ、暴力的な取立て、登録のあるなしにかかわらず、年利29・2%以上の利息をとっていればヤミ金です。
ヤミ金の特徴は高金利の利息です。
10日で1割は当たり前で10日で3割の利息をとることもあります。
当然、支払う必要はありませんし、もし業者が登録をしていない場合には、無登録業者として罰則を受けることになります。
そのため、ヤミ金業者に対しては、警察に相談をするのが一番の解決策となります。
ただ、悪質業者はヤミ金だけではありません。
ここでは、どのような業者が実在しているのかをみていきましょう。
こうした業者とは関わらないように気をつけてください。

・整理屋
貸金業者にかけあって返済期限の繰り延べや減額交渉等をする、と話しをもちかけてきますが、実際にはなにもせずに高額な手数料だけをとられる被害が多く発生しています。

・紹介屋
新たな借入先を紹介する、と近づいてきますが、実際には紹介料を得ることを目的としているだけです。
審査の甘い貸金業者や提携している貸金業者に紹介する程度で、新たな融資先を紹介してくれない場合もあります。
紹介された貸金業者から新たに借金をすると、もっと大きな負債を負ってしまう可能性が高く、非常に危険です。

・買取屋(換金屋)
高額なブランド品や電化製品を借主にクレジットカードで購入させて、その商品を半値程度で買い取ることで現金化する業者のことです。
買取屋は半値で得た高額商品を転売することで利益を得ます。
買取屋の買取額が商品の半値程度であることから、結局は借金が膨らんでしまうことになります。

こうした業者の甘い言葉にのって、高額な手数料や紹介料を支払うことで、さらに金銭的負担は増えます。
また、一時の現金を得る目的でその倍ほどの借金を背負ってしまっては、返済できるものもできなくなってしまいます。
とくに、クレジットカードで高級品等を購入して現金化したような場合、破産手続きをとっても免責が受けられなくなることもありますから注意しましょう。

悪質業者の手口を知っておこう

たいていの悪質業者は、電柱や公衆トイレなど街角の目につく場所にチラシを貼っています。
また、雑誌やスポーツ紙、インターネット上にもあの手この手で広告を展開しています。
会社や個人事業を経営している場合には、FAXで広告が送られてきます。
とはいえ、素直に「ヤミ金」「紹介屋」「整理屋」「買取屋」と名乗っているわけではありませんから、そのチラシが悪質業者のものかどうか、判断がつかないかもしれません。
とくに返済のことで頭がいっぱいになっていると、借りられるかどうかという点ばかりが気になってしまい、詳細は見落としがちです。
「おまとめ」「借金一本化」「ブラックOK」「即融資可能」「審査なし」「他に借金があっても借りられます」「借金整理を手伝います」といった言葉が書かれている場合は、整理屋や紹介屋、買取屋などの悪質業者である可能性が高いので、関わらないほうがよいでしょう。
万が一、悪質業者だと気づかずに連絡をとってしまった場合には、相手方とのやりとりのなかで悪質業者かどうかを判断しなければなりません。
具体的には、以下に挙げる状況にあてはまるような場合には、悪質業者であると判断してかまわないでしょう。

①やりとりをしている際の言動が荒っぽい
②親戚などの不動産を本人に内緒で抵当に入れるように要求したり、他人名義で手続きをするように勧める
③自分が紹介したことを紹介先の金融機関に伏せるように要求する
④紹介料や手数料が非常に高い
⑤店舗に貸金業の登録番号の表示がない

なお、電柱などに貼られたチラシで、携帯番号しか掲載されていないような業者は悪質業者とみて間違いありません(090金融と呼ばれている)。
また、残念なことですが、悪質業者とグルになっている弁護士(提携弁護士という)も存在します。
弁護士事務所に訪れた際に、弁護士本人はほとんどいない場合や事務員がメインで業務を行なっているような場合には、提携弁護士である可能性が高いので注意してください。

ヤミ金の手口にはまると・・・

ヤミ金からダイレクト・メールやFAX、インターネットで借主となろうとする者に融資勧誘がくる。

ヤミ金は、借主に申込書と利息を含めた金額を書き込んだ小切手や手形を担保として提供させる。

借主はヤミ金への返済のために借金をして回るようになる。

借主の借金は、短期間で何倍にも膨れ上がる。

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